女子差別撤廃条約紹介DVD内容
(内閣府作成)(平成23年4月)

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女子差別撤廃条約紹介DVD
「女子差別撤廃条約~その理念の実現を目指して~」

 皆さん、こんにちは。国連女子差別撤廃委員会委員の林陽子です。

 国連は、世界の人権状況の改善のために人権条約を採択しており、1979年に採択された女子差別撤廃条約もその一つです。現在、日本を含む186カ国がこの条約を締結し、各国において男女平等を進めるために重要な役割を果たしています。
 女子差別撤廃条約は、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念にしており、まず、「女子に対する差別」を定義しています。

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第1条「女子に対する差別」の定義 性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するもの

 そして、条約を締結した国に対して、差別的な法律を廃止するだけではなく、積極的に男女平等を促進するような政策を行うことを求めています。

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第2条 差別の撤廃のための政策、第3条 女子の能力開発及び向上

 また、男女の事実上の平等を促進するための暫定的な特別措置についても規定があります。いわゆるポジティブ・アクションがこれに当たります。

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第4条 特別措置

 さらに、男女の定型化された役割に基づく偏見や慣習などの撤廃についても、締約国として措置をとることを求めています。

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第5条 社会的行動様式の修正、第6条 女子の売買等の禁止

 条約が採択されてから30年以上が経ちましたが、この間、大きな問題として取り上げられるようになったのが、女性に対する暴力です。偏見や有害な慣習の撤廃は、女性に対する暴力の撤廃にもつながるものと考えられています。

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女性に対する暴力の撤廃に関する宣言(国連総会決議 1993年12月)

 政治的及び公的活動や国際的に自国を代表する機会についても、平等の権利が確保されることが定められています。

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第7条 政治的・公的活動、第8条 国際的活動、第9条 国籍

 なお、最近では、武力紛争や災害の後の平和構築活動への女性の参画の拡大が重視されています。

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国際平和協力隊の女性隊員の活動の写真

 教育の分野、雇用の分野、さらには保健サービスを受ける機会についての男女の平等の確保も重要です。

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第10条 教育、第11条 雇用、第12条 保険、第13条 家族給付、金融、文化的活動

 さらに、条約は、都会に住む女性だけではなく、農山漁村の女性たちも含め、経済的・社会的活動などにおける差別の撤廃を求めています。

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第14条農山漁村の女子、第15条 法的能力

 また、子どもに関する事項を含め、結婚や家族関係に関する男女の平等についても定めています。

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第16条 婚姻及び家族関係

 では、この条約が各国でどのように実施されているのか、誰がどのように監視するのでしょうか。

 条約は、締約国に対して4年ごとに、条約の実施のためにとった措置について報告書の提出を求めています。女子差別撤廃委員会は、各国の報告書を検討し、不十分な点については勧告などを行います。政府報告書の作成などに当たっては、NGOとの対話が行われています。

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女子差別撤廃委員会日本報告の審議の写真、男女共同参画推進連携会議主催「女子差別撤廃委員会からの質問事項に対する回答等について聞く会」の写真。

 さらに、1999年には条約の選択議定書が採択されました。この選択議定書は、条約に定められている権利の侵害を、個人等が女子差別撤廃委員会に通報し、この通報を委員会が検討の上、委員会としての見解を締約国に通知する制度、いわゆる個人通報制度を定めたものです。2011年3月現在、日本は、この選択議定書を締結していません。
 日本は、女子差別撤廃条約を1985年に締結しましたが、締結に当たり、男女雇用機会均等法を制定するなど、国内における実施体制が整えられました。その後も、男女共同参画社会基本法を制定するなど、様々な取組を行っています。

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男女共同参画社会基本法(1999年制定)の文書の写真

 しかし、条約の掲げる高い理念に基づき、真の男女共同参画社会を実現するためには、より一層の努力が必要です。
 この条約は、日本において国内法としての効力を持っています。これからも、皆様がこの条約を通して、世界の女性の平等・開発・平和の問題や、日本での男女共同参画社会づくりに関心を持ってくださることを期待いたします。

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女子差別撤廃条約については、多くのひとびとの努力により取組が進められてきました。今後も、この条約をいかし、男女共同参画社会を実現していくことが必要です。